高額療養費の手続き・支給基準

健康保険のときは、高額療養費支給請求書と必要書類を健康保険組合事務所か社会保険事務所に提出します。
国民健康保険は市区町村の窓口に提出します。
手続きをするのに、医療費の領収書のコピー、認印、健康保険証が必要になります。

高額療養費支給基準は次のとおりです。
1.1つの保険証で自己負担が1件につき1ヵ月63600円を超えたときです。
このときの1件とは、1人が1ヵ月間に同じ医療機関、診察料を受診し支払った自己負担分を指します。
入院・外来は別々に計算されます。

2.1つの保険証で家族2人以上の合計金額が63600円を超えた分も対象になります。
ただし、1人分が3万円未満のものは該当しません。

3.高額医療費を過去12ヵ月間に4回以上支払ったとき、その月含め4回目以降から37200円を超えた分が払い戻されます。


スポンサードリンク

Copyright © 2007 葬儀後にやるべきこと. All rights reserved