遺言書の種類

遺言書の種類の方式は、普通方式と特別方式に区分され、普通方式は3種類あります。
<普通方式>
自筆証書遺言・・・本人が遺言内容を作成して、日付、署名、捺印したもので、パソコンやワープロは無効です。

公正証書遺言・・・公証役場で2人以上の証人の立ち合いのもと遺言を口述して、公証人に作成してもらいます。
遺言者・証人・公証人の署名、捺印が必要です。

秘密証書遺言・・・遺言者の自筆・代理人による代筆、パソコン・ワープロでも有効ですが、本人の署名、捺印が必要です。
証人2人以上立ち合いのもと公証人に提出します。

<特別方式>
緊急時遺言・・・船上にいる、臨終のまぎわなど遺言を普通方式で作成できないときに利用します。
3人以上の証人が立ち合い口述筆記をして、本人と証人が署名、捺印して20日以内に家庭裁判所に届けます。


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