遺言書による相続

遺言書による相続は、法定相続の遺産分割よりも優先されます。
現在の民法では、自分の意思を最優先し遺産分割にかかわるトラブルを引き起こさないために、遺言書の作成は最も確実な方法とされています。
故人が遺言書を残したかどうかを確認して、相続の手続きを始めます。

封印された遺言書が出てきたときは、勝手に開封すると罰金がかかります。
開封せず家庭裁判所に提出して、検認手続きをします。
封印のない遺言書も同様です。
家庭裁判所は相続人かその代理人の立ち合いのもと開封します。
偽造や変造を防ぐため検認調書を作成します。
自筆証書遺言、秘密証書遺言にはこの検認手続きが必要です。


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