トップページ > 遺言書の扱い > 遺言内容の執行
遺言内容によって、特定物の遺贈や引渡し、登記など事務手続きが生じます。 滞りなく遺言内容を執り行うため、遺言に指定がなければ家庭裁判所に依頼して遺言執行者を選出します。
<遺言書が2通あった場合> 遺言書が複数の人が受け取っていたり、複数見つかったときは、日付が最も新しい内容を優先します。 日付のない遺言書は無効です。
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