遺族基礎年金

故人が厚生年金や共済年金に加入していた場合、遺族厚生年金とあわせて遺族基礎年金が支給されます。
自営業・農林漁業者らの加入する国民年金の遺族基礎年金もほぼ同じ内容です。
手続きは、社会保険事務所や共済組合事務所に申請書を提出します・
申請期間は故人の死亡日から5年以内です。

遺族基礎年金をもらう支給条件は次のとおりです。
1.厚生年金、共済年金(国民年金)の加入者また、老齢基礎年金をもらう資格期間25年以上加入を満たした人が死亡したとき。
2.受給者は故人によって生計を維持していた子のある妻、妻のときはその子。
3.子の年齢は18歳に達する年度末まで。

遺族基礎年金をもらうのに次のものが必要になります。
1.年金手帳
2.戸籍謄本
3.認印
4.死亡届記載事項証明書または死亡診断書のコピー
5.住民票(世帯全員)
6.所得証明書
7.振込先口座


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