故人が厚生年金(共済年金)に加入していた場合、遺族厚生年金(遺族共済年金)が支払われます。
どちらも手続きはほぼ同様です。
手続きは、社会保険事務所(共済組合事務所)に申請書を提出します。
申請期間は故人の死亡日から5年以内です。
遺族厚生年金をもらう支給条件は次のとおりです。
1.厚生年金保険に加入していた本人が在職中に死亡したとき
2.厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し、加入中の怪我や事故が原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3.1級もしくは2級の障害厚生年金の受給者が死亡したとき
4.老齢厚生年金の受給者が死亡したときや受ける資格期間を満たした人が死亡したとき。
5.受給者は子のある妻、子、子のいない妻、55歳以上の夫・父母・祖父母ほかです。
年金加入期間や扶養家族の人数、給与額によって違いがあります。
原則として夫が生存した場合に受けられた老齢厚生年金もしくは退職共済年金の4分の3が支給されます。
遺族厚生年金をもらうのに次のものが必要になります。
1.厚生年金手帳(共済年金手帳)
2.死亡届記載事項証明書または死亡診断書のコピー
3.除籍謄本
4. 住民票(世帯全員)
5.認印
6.所得証明書
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