国民年金の遺族基礎年金

自営業者や農林漁業者やその配偶者・子が亡くなった場合、国民年金からは遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずかれか1つを選び支給されます。
遺族基礎年金の内容は、厚生年金・共済年金の遺族基礎年金と同様ですが、さらに条件があります。
手続きは、居住地の役所の国民年金課窓口で行います。
申請期間は故人の死亡日から5年以内です。

寡婦年金・・・国民年金の保険料納付期間25年以上ある夫が死亡したときや老齢基礎年金、障害基礎年金も受給せずに死亡したとき、子供の有無にかかわらず支給されます。
年金額は夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3です。

国民年金から遺族基礎年金をもらう支給条件は次のとおりです。
1.故人が国民年金に加入中、保険料の納付期間と免除期間が加入期間の3分の2以上あるとき。
2.1に該当しないばあい、死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。

国民年金から遺族基礎年金をもらうのに次のものが必要になります。
1.年金手帳
2.除籍謄本
3.印鑑
4.死亡届記載事項証明書もしくは死亡診断書のコピー
5.住民票(世帯全員)
6.振込先口座番号
7.所得証明書


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