限定承認、相続放棄、遺留分の放棄

相続人が相続財産の限定でのみ、被相続人の債務と遺贈を弁済するという留保条件をつけてする相続の承認のことです。
相続人は、相続が開始する前にあらかじめ相続を放棄することはできません。
しかし、遺留分の放棄は認められます。
家庭裁判所の許可が必要です。
手続きは、被相続人死亡後3ヵ月以内です。


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