トップページ > 相続人の確認と相続分 > 遺産相続人
遺産相続人は、民法によって相続の優先順位が決められています。 相続分には遺言による指定相続分と民法の定める法定相続分があります。 たとえ遺言で法定相続人に遺産が渡らないように指定されていても、民法が規定する割合で遺産を相続する権利があります。 これを遺留分といいます。
また、相続放棄や限定承認といった特定の手続きをしないと、被相続人の財産上すべての権利や義務を承認したものとみなされます。
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