年金停止の手続きと必要なもの

年金受給者死亡届、未支給年金請求書などを所定の手続用紙にて提出します。
これらの手続き用紙は、セットになっています。

年金は受給時期が決まっています。
そのため、本人が前回受給した日から死亡日までの間、未支給になっている年金を請求することになります。
未支給分を受給できるのは、生計をともにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、この順番に優先権があります。

手続きに必要なものは、年金証書、死亡診断書または埋葬許可証、戸籍謄本や戸籍抄本、故人と年金請求者の住民票の写しです。


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