健康保険から埋葬料をもらう

手続きは申告制です。
健康保険組合か勤務先の地区を管轄する社会保険事務所に所定の書類を提出します。
埋葬料は申請後2~3週間で指定口座に振り込まれます。

健康保険の加入者本人が亡くなったときは、埋葬料として給与の1ヵ月分が支給されます。
給与が10万円以下でも10万円は保証されます。
健康保険加入者の扶養家族が死亡したときは、家族埋葬料として10万円が支給されます。

勤務先による証明、健康保険証、死亡診断書のコピー、受給者の認印、振込先口座番号が必要になります。
遺族以外の者が請求するときは、葬式費用の領収書が必要です。

標準報酬月額・・・被保険者が事業主から労務の対象として受ける報酬(給与)の額を区分して、仮の報酬として標準報酬と定め、保険給付や保険料の計算の基礎とします。


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